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■空き家を抑制する措置について

  • 執筆者の写真: 村野 栄一
    村野 栄一
  • 3月9日
  • 読了時間: 2分

現在、国では空き家が増加しないための対策が進められています。

その一つとして、「空き家対策モデル事業」が進められており、NPOや民間事業者が創意工夫を凝らしたモデル性の高い空き家活用事業に対し、国が調査・検討、改修、除却工事の支援を行っています。


次に、空き家の除却を促進するための税制措置についてです。現在、小規模住宅用地(200㎡以下)については固定資産税が1/6、それを超える部分は1/3に軽減されていますが、特定の空き家についてはこの特例を適用除外とし、通常の税率で課税されます。これにより、長期間放置される空き家の減少を促す狙いがあります。


また空き家の発生や放置を抑制し、地域環境の改善や不動産流通の促進につなげていくため設けられました。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、一定の要件を満たす空き家を相続した相続人が、その空き家を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。


例えば、相続した空き家を200万円で解体し、その後500万円で土地を売却した場合、特例を利用することで所得税・個人住民税の負担が0円になります(適用要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋などの条件あり)。この特例がなければ、約55万円の税負担が発生するため、大きなメリットとなります。


また、市街化調整区域内の空き家に関しても、建て替え制限の緩和などが検討されており、今後さらなる改善策が期待されています。


 
 
 

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