令和元年5月11日
ふるさと納税とは納税している方が、金額の違いはあっても対象者になる。地方自治体への寄付金制度で、翌年に支払う住民税を使ってお土産を前払いでもらう制度とも言えるような。寄付した金額はその年の所得税より還付、翌年度の個人住民税より控除される。
返礼品は地場産品のお米やお肉などのお礼品が用意されている地域もあるし、さらに、サラリーマンの方は必見で、寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人や、 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの2つが満たしている条件だが、めんどうな確定申告が不要な制度もある。
ふるさと納税限度額は課税所得金額によっても違い195万~330万円以下であれば住民税額に25.065%をかけて尚2,000円を加えた額で、それ以上~695万円以下なら28.743%と2,000円、それ以上~900万以下で30.067%と2,000円と年収によって割合が変わる。また寄付したお金を自治体にどんな風に使ってもらうか、指定も出来る。
あきる野市では、ふるさと納税の個人からの寄付を30年度で694件19,343,000円が納税されており、内訳はハセツネで395件11,951,000円、それ以外は299件7,392,000円である。反対に寄付を他の自治体にした数は、30年度分は6月以降で確定するが、29年度は1,219人寄付金額で92,288,783円となっている。その前28年度では729人で48,585,159円なので、30年度はどの位市民税が他の自治体に移行しているか、注視が必要である。
今後寄付額の3割以下で地場産品や、あきる野のように、事業などのコトへの寄付などが対象になっているが、東京都においてはこの制度は大変手痛いことは間違いない。しかし今さらこの制度にブレーキはかけられない以上、市民に税金の使いみちなどをわかりやすく伝え出を減らし、魅力やコト消費を増やして入を増やす期待をすることが大切ではないか。
一般的ではないが返礼品はないが、自分のまちにふるさと納税をすることも出来る。これは指定寄附が出来るというメリットなどがあり、使ってもらいたい事業に、使ってもらいたい金額を収められる。サラリーマンの場合は、天引制度が確立しているために、確定申告をしないせいか、納税に対してアメリカなどと比べて関心が薄いと言われている。しかし目的を指定して寄付が出来るのは税金の使いみちを確認するという意味でも大切なことなのではないかとは思う。
今問題になっている、税金集めの返礼品は、その町は潤い住民に対してはメリットがあり、そこに寄付をした人にとっても、販売会社にとってもよいとは思うが、現在自分が住んでいる町の税収が落ちていくことに疑問は残る。今後過度に進んでいく制度にならないように、考えていきたい。
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